今日は税務署に来てます。
実は・・・。
贈与税について聞きたい事があったので
直接確認して来ました。
内容は、土地の名義を親から息子の名義に変更した時
贈与になりますが、相続時精算課税制度を適用すると2.500万円まで
贈与財産の価額から控除されますので、税金を払わなくてすみます。
2.500万円を超える部分にはかかりますよ。
制度の名前の通り
相続する時に課税されますので
すぐに税金を納めなくて良いのですが
この制度19年12月31日までに贈与されたものが対象ですが
来年も延長される予定←確定ではありませんが・・・ほぼ間違いは無いか・・・も。
適用を受けるには手続きが必要です!
実は今日誕生日でした~
色々な方から祝福の電話やメッセージいただきましてありがとうございます。
たくさんの元気をもらいました。
年齢は↑
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今日の順位は・・・
34位!